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一般社団法人日本放射線安全管理学会役員候補者選出選挙実施規程

(目的)
第1条  この規程は、定款施行細則第4条第2項の規定による役員候補者を選出する選挙の実施方法について定める。
(選挙の方法及びその管理等)
第2条  選挙は、締切期日を定めた郵送又は持参による無記名投票によるものとし、その運営及び管理は、選挙管理委員会が行うものとする。 なお、選挙の運営及び管理並びに選挙管理委員会に関する規程は別に定める。
 選挙管理委員会は、現任役員の任期満了日の20日前までに選挙によって役員候補者を確定し、その結果を理事会が定める日までに会長に報告するものとする。
(選挙権)
第3条  選挙権は、現任役員の任期満了の前年の12月1日(以下「基準日」という。)において会員である者が有する。 ただし、基準日以降第6条及び第7条に規定する立候補及び候補者推薦の締切日(以下「立候補等の締切日」という。) までに退会した者及び立候補等締切日において会員の資格を停止されている者は除く。 なお、立候補等の締切日は、選挙管理委員会が定めるものとする。 また、会長は、会費を滞納している者の選挙権を停止することができる。
 会長は、現任役員の任期満了の年の1月15日までに選挙権を有する会員の名簿を作成し、選挙管理委員会に提出するものとする。
 会長は、基準日以降立候補等の締切日までに退会した者及び立候補等の締切日において会員の資格を停止されている者の名簿を作成し、選挙管理委員会に提出するものとする。
(被選挙権)
第4条  被選挙権は、選挙権を有する正会員が有する。
(公示)
第5条  選挙管理委員会は、立候補等の締切日の30日前までに選挙の公示を行う。
(立候補)
第6条  役員候補者選出選挙に立候補しようとする者は、所定の様式により立候補等の締切日までに選挙管理委員会に届出を行わなければならない。
(推薦)
第7条  役員候補者選出選挙の候補者として被選挙権を有する正会員を候補者として推薦しようとする場合にあっては、 被推薦者の承諾を得た後、推薦者3名以上の連名で所定の様式により立候補等の締切日までに選挙管理委員会に届出をしなければならない。 なお、推薦者は、選挙権を有する会員であることを要する。
(候補者選出選挙公報及び投票用紙の配布等)
第8条  選挙管理委員会は、投票締切日の10日前までに立候補者及び被推薦者(以下「立候補者等」という。) の氏名及び経歴等を記載した選挙公報並びに投票用紙等類を選挙権を有する会員に配布する。
 投票は、配布された投票用紙によるものとする。
(開票)
第9条  開票は、選挙管理委員会が行う。なお、第2条第1項の締切期日の消印のある投票を有効と定める場合にあっては、 当該投票の到着のために十分な期間が経過した後に開票を行うものとする。
 投票の効力は、選挙管理委員会の決定による。その際、次条第1項の無効投票の規定に触れない限りにおいて、投票を行った者の意志が明白であれば当該投票を有効とするようにしなければならない。
 開票の終わった投票用紙は、第14条の異議申立期間が終了する日又は異議にかかる審議が終了するまでの間保管しなければならない。
 選挙権を有する会員で事前に申出を行った者は、開票に立ち会うことができる。
(無効投票)
第10条  次の各号に該当する事項が含まれる投票は、その投票用紙に記されている
全ての投票を無効とする。
  (1) 配布された投票用紙以外の用紙を使用したもの
  (2) 投票用紙に投票を行った者が署名又は捺印したもの
  (3) 選挙により選出する役員候補者の定数を超える人数の
    候補者氏名を記載したもの
  (4) 開票後に到着した投票
  (5) 候補者以外の氏名が記載されたもの
 前項の規定は、あらかじめ候補者氏名一覧から候補者を選択し、その旨を記号により表示する方式の投票方法等候補者氏名を記載しない方式の投票において準用する。
(当選者の決定)
第11条  選挙管理委員会は、開票結果に基づき最高得票者から得票順位に従って、会長候補者1名、理事候補者12名、監事候補者2名を当選者として決定する。 最下位当選者が複数の場合にあっては、候補者又は被推薦者のくじ引きにより決する。
(開票結果の通知等)
第12条  選挙管理委員会は、速やかに候補者に開票の結果を通知する。
 選挙管理委員会は、当選者氏名を公示する。
 選挙管理委員会は、会長候補、理事候補及び監事候補の当選者氏名及び次点者名並びに候補者別得票数を会長に報告する。
(無投票当選)
第13条  立候補者等の人数が各役員候補者の定数に満たなかった場合又は定数と同数の場合にあっては、当該役員候補者にかかる立候補者等については投票を行わずに全員を当選として前条を準用する。
 前項の場合にあっても、立候補者等の氏名及び経歴等を記載した選挙公報を選挙権を有する会員に配布するものとする。
(異議申立)
第14条  選挙権を有する会員は、選挙の方法又は結果に異議がある場合には、当該選挙の結果の公示の日から10日以内に選挙管理委員会に対して異議を申立てることができる。 無投票当選の場合にあっても、異議申立ができるものとする。
 異議を申立てる場合は、異議の内容を記載した文書を選挙管理委員会に提出するものとする。
 第1項の申立てがあった場合、選挙管理委員会は、本規程に違反する事が明らかであり、かつ、選挙の結果に変化を及ぼすおそれのある場合に限り、 選挙の全部又は一部の無効を決定し、会長に報告するとともに、その旨を公示する。
(欠員の補充)
第15条  役員候補者選挙後に会長候補者、理事候補者又は監事候補者に欠員が生じた場合にあっては、会長は、理事会の承認を得て立候補者等の中から新たな候補者を指名することができる。
 会長は、前項の新たな候補者の選出にあたっては、役員候補者選出選挙の結果を尊重しなければならない。
(細則の制定)
第16条  役員候補者選出選挙における当落の判定基準等については、当該選挙にかかる選挙管理委員会が、選挙の都度選挙の方法に適した細則を定めることができる。 ただし、類似の方式を用いた選挙が当法人において採用された実績がある場合には、混乱が生じないように配慮しなければならない。
 
 付 則
 1 この規程は、理事会の議決により改訂することができる。
 2 この規程は、平成30年3月23日から施行する。
 附 則
 この規程は、令和元年5月10日から施行する。