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日本放射線安全管理学会役員候補者選出選挙実施規程(以下「規程」という。)第16条に基づき、
理事及び監事の選出における当落の判断基準等並びに選挙管理委員会の運営に関する細則(以下「細則」という。)を次のように定める。 |
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(選挙日程及び様式) |
第1条 |
選挙日程及び様式の指定は次の通りとする。
ただし、その日が土曜日、日曜日あるいは祝祭日などで業務を行えない場合には、規程の範囲内で選挙管理委員会が変更できる。 |
(1) |
規程第3条第2項の定めにより、現任役員の任期満了の年の1月15日までに選挙権を有する会員の名簿を会長から受け取る。 |
(2) |
規程第5条の定めにより、投票年の総会開催日およそ120日前に選挙公示を行う。
公示方法は原則として選挙権を有する会員への郵送並びに本会ホームページへの掲載とする。 |
(3) |
規程第6条の定めにより、投票年の総会開催日のおよそ90日前に候補届けの受付を締切る。
なお、投票締切日より数えて候補届けの受付締切りが40日以上前になるよう留意する。 |
(4) |
規程第8条の定めにより、投票年の総会開催日のおよそ65日前に選挙公報を発行し、
投票要領、投票用紙、投票用封筒、郵便用封筒とともに会員に配布し、本会ホームページ上に選挙公報を公示する。
なお、投票締切日より数えて選挙公報の発行日が10日以上前になるように留意する。 |
(5) |
規程第2条の定めにより、投票年の総会開催日のおよそ40日前の17時に投票を締切る。
ただし、投票が郵送による場合には、締切日の消印があるものを有効とする。 |
(6) |
規程第9条の定めにより、投票年の総会開催日のおよそ35日前に開票を行い、規程第11条の定めにより当選者を決定する。 |
(7) |
規程第12条第1項の定めにより、選挙結果を速やかに候補者に通知するとともに、同第2項の定めにより本会ホームページ上に公示する。 |
(8) |
規程第2条第2項及び規程第12条第3項の定めにより、投票年の総会開催日のおよそ20日前までに理事及び監事の当選者名、次点者名、並びに候補者別得票数を会長に報告する。 |
(9) |
規程第14条の定めにより、当該選挙の開票の日から10日以内に、異議の申立てを受け付ける。 |
(10) |
異議申立てがなされなかった場合には異議申し立て期間終了後、速やかに理事及び監事の当選者名を本会ホームページ上に公示する。 |
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(無投票) |
第2条 |
規程第13条の定めにより、理事及び監事の候補者数のいずれも改選定数に満たなかった場合、又は同数の場合は投票を行わないものとする。 |
(1) |
規程第13条の定めにより、投票を行わない場合、総会開催日の65日前に理事・監事候補者一覧を会員に配布し、本会ホームページ上に公示する。 |
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(様式の押印) |
第3条 |
投票用紙には職印を押印する。 |
2 |
その他の書類には職印あるいはそれを表す印刷をする。 |
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(選挙権及び被選挙権の確認) |
第4条 |
規程第3条ただし書きの定めにより、会長より選挙権を停止された長期会費未納者を選挙権を有する会員名簿より排除する。 |
2 |
海外に在住する会員については、国内会員と同じ権利を有する。/td>
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(投 票) |
第5条 |
規程第2条の定めにより、投票は投票用紙封筒及び郵便用封筒を使用して郵送又は、投票者本人が選挙管理委員会事務局に持参すること。 |
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(有効投票) |
第6条 |
規程第9条第2項の定めにより、投票は次のすべてを満足する場合に有効とする。
ただし、記入内容等に些細なミスがあっても投票者の意思が客観的に明白な場合は、選挙管理委員会の判断によりそれを有効とする。 |
(1) |
選挙権を有する者であること。 |
(2) |
投票日締切りに間に合ったものであること。 |
(3) |
投票用紙が無記名で使用されていること。 |
(4) |
理事の投票用紙の指定された枠内に理事候補者の中から13名以下、
監事の投票用紙の指定された枠内に監事候補者の中から2名以下それぞれに○印が付されていること。 |
(5) |
郵便用封筒に投票者の氏名が記入されていること。 |
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(選挙結果の公示) |
第7条 |
選挙結果は、開票日から選挙管理委員会事務局にて投票年の総会開催日まで本会ホームページ上に公示する。 |
(解 散) |
第8条 |
日本放射線安全管理学会選挙管理委員会規程第5条の定めにより、異議の申立てがなされなかった場合には投票年の総会開催日に、
異議の申立てがなされた場合にはその処理が終了したときに解散し、会長に通知する。 |
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付則 |
この細則は、令和2年1月20日から施行する。 |