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一般社団法人日本放射線安全管理学会定款

平成28年3月22日 作成
第1章 総則
(名称)
第1条  当法人は、一般社団法人日本放射線安全管理学会と称し、英文名における表示は、 Japanese Society of Radiation Safety Management(JRSM)とする。
(主たる事務所)
第2条  当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
 主たる事務所に事務局を置き、事務局は事業遂行に必要な事務の処理をする。
(目的)
第3条  当法人は、放射線安全管理に関する研究・教育の活性化を図るとともに、学術の発展並びに技術の開発を促進し、 その成果を実務に反映させることによって、広く人類の繁栄に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 放射線安全管理に関する学術大会、学術講演会及び研究発表会等の開催
2. 学会誌「日本放射線安全管理学会誌」(Japanese Journal of Radiation Safety Management)、 英文誌(Radiation Safety Management)、学術図書、研究報告書及び資料等の刊行
3. 放射線安全管理に関する研究、調査活動に関する報告・連絡及び協力
4. 国内外の放射線安全管理に関係する団体との連絡及び協力
5. 前各号に付帯関連する一切の事業
(公告の方法)
第5条  当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
 
第2章 会員
(会員の資格)
第6条  この法人の会員となる資格は、次のとおりとする。
(1) 正会員
 第3条の目的を遂行し得るに足る知識と能力を有し、 かつ当法人の会員として適切であると認められる者
(2) 学生会員
 当法人の目的に賛同する学生
(3) 賛助会員
 当法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は団体
(4) 名誉会員
 本会の発展に多大の貢献のあった正会員の中から理事会の決議を経て総会において承認された者
 第1項の会員(正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員)全員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条  当法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(会員名簿)
第8条  当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
 当法人の会員は、第1項又は第2項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく書面をもってその旨を当法人に届け出なければならない。
(会費)
第9条  会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(退会手続き)
第10条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、 社員総会の1週間前までに理由を付してその旨を通知し、かつ、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款またはその他規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)
第12条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員である個人の死亡、失踪宣告、後見の開始、保佐の開始、または会員である団体が解散したとき
(2) 学生会員にあってはその資格を失った者
(3) 第9条の会費支払いを、2年間分以上滞納したとき
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条  会員が第10条、第11条、第12条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。 ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
 
第3章 社員総会
(構成)
第14条  社員総会は、社員(会員)をもって構成する。
(権限)
第15条  社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会費の額の決定
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任及び解任
(4) 事業計画書及び収支予算書の承認
(5) 貸借対照表、収支計算書及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の帰属の決定
(8) その他社員総会で決議するものとして一般社団・財団法人法又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条  社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、 臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条  社員総会は、一般社団・財団法人法に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が、会長に対して、社員総会の目的である事項及びその理由を示し請求したとき、 会長は、その請求のあった日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
 社員総会の招集は、会議の目的たる事項を示して10日前までに社員に書面又は電磁的方法により通知する。
(社員総会の議長)
第18条  社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
 会長に事故がある場合は、理事会において予め定めた順序により他の理事がこれに当たる。
(議決)
第19条  社員総会における議決権は、社員(会員)1名につき各1個とする。
 社員総会の決議は、総社員数の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者又は第21条に定める代理権を証する書面を提出した者は出席とみなす。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の過半数以上の出席があって、出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他一般社団・財団法人法で定められた事項
 議事につき特別利害関係をもつ社員は、議決権を行使することができない。
(社員総会の決議の省略)
第20条  社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、 その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第21条  社員は、当法人の社員又は理事を代理人として、議決権を行使することができる。 ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第22条  社員総会の議事については、一般社団・財団法人法の定めるところにより、議事録を作成する。
 議長及び出席理事は、前項の議事録に記名押印する。
 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
 
第4章 役員及び機関等
(機関)
第23条  当法人には、理事会及び監事を置く。
(理事及び監事の員数)
第24条  この法人には次の役員を置く。
(1) 理事 12名以上20名以内
 (内会長1名、副会長5名以内、総務理事1名、会計理事1名)
(2) 監事 2名
 (但し、監事は理事を兼任することができない)
 前項の会長をもって、一般社団・財団法人法第77条に規定する代表理事とする。
(役員の選任)
第25条  当法人の理事及び監事は、当法人の正会員の中から社員総会の決議によって選任する。 ただし、必要があるときは、総社員の過半数をもって、正会員以外の会員から選任することを妨げない。
 会長、副会長、総務理事、会計理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、 理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令に定める者である理事の合計数は、 理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条  理事は、理事会を構成し、一般社団・財団法人法及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
 副会長は、会長を補佐する。
 総務理事は、総会・理事会の運営及び議事録等の記録の管理等のほか、事務局の職務を総括する。
 会計理事は、会費の納入、予算の執行及び会計帳簿の管理等、会計に関する事務を総括する。
(監事の職務及び権限)
第27条  監事は、理事の職務の執行を監査し、一般社団・財団法人法の定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第28条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、再任を妨げない。
 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、再任を妨げない。
 理事及び監事は、第24条の定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 補充によって選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 増員によって選任された理事の任期は、在任理事の任期の残存期間と同一とする。
 理事又は監事は、この法人の理事又は監事たるにふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情がある場合には、 その任期中といえども社員総会の決議をもって、解任することができる。
(報酬等)
第29条  役員には、その職務執行の対価として報酬を支給しない。
 
第5章 理事会
(理事会の設置)
第30条  当法人に、理事会を置き、理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条  理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事会で決議するものとして一般社団・財団法人法又はこの定款で定められた事項
(4) その他総会において理事会に委任された職務
(招集)
第32条  理事会は、会長が招集する。
 会長が欠けたとき又は会長に事故若しくは支障があるときは、副会長が理事会を招集する。
 会長は、理事が付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求したとき又は監事から理事会の招集を請求されたときには、 その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長)
第33条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときはあらかじめ理事会で定めた順位により、 他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第34条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。 ただし、一般社団・財団法人法の規定により委任が許されない場合を除き、 当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者又は代理権を証する書面を提出した者は出席とみなす。
 前項但書により、代理人となることができる者は、当法人の理事に限るものとする。 この場合には、理事会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第35条  理事会の議事については、一般社団・財団法人法の定めるところにより、議事録を作成する。
 出席した会長及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
(理事会の決議の省略)
第36条  理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。) は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第37条  会長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
 
第6章 顧問、委員会及び表彰
(顧問)
第38条  当法人に顧問をおくことができる。
 顧問は、理事会の決議をもって会長が委嘱し、任期は委嘱した会長の在任期間とする。
 顧問は、当法人の運営に関する重要事項について会長の諮問に応じる。
(委員会)
第39条  当法人の事業を円滑に行うため、次の委員会を置く。委員会の運営については理事会において別に定める方法にしたがうものとする。 各委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。なお、各委員会の委員の内、少なくとも1名は理事を含むものとする。
(1) 企画委員会
(2) 編集委員会
(3) 広報委員会
 会長は、事業の遂行上必要と認めるときは、理事会の決議を得て、前項に定める以外の委員会等を設置することができる。 委員の選任方法は前項と同様とする。
 本条によって定める委員会等の代表者は、委員会の審議の結果やその研究・調査の成果を理事会に報告するものとし、 会長は、当該報告を広く社会に周知する必要があると認めるときは、会誌掲載、その他の適切な方法により公開する。
(表彰)
第40条  当法人において顕著な業績を上げ、また著しい功績のあった会員に対し、当法人が定める賞を授与し、表彰する。 賞の種類及び授与基準は別に定める規定による。
 会長は、当法人が定める賞ごとに選考委員会を設け、選考結果の報告に基づき理事会の決議を経て受賞者を決定する。
 
第7章 会 計
(事業年度)
第41条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条  この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、 毎事業年度開始の日から60日以内に理事会の議決を経て、 第43条に掲げる事業報告及び決算とともに定時社員総会の承認を受けなければならない。
 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、会長が次の書類を作成し、 監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、 第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表及び収支計算書
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 第1項の書類のほか、監事報告を主たる事務所に5年間備え置く。
 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
 決算上剰余金を生じたときは、これを社員に分配してはならず、翌事業年度に繰り越すものとする。
(備置書面)
第44条  この法人の定款、理事及び監事の名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 
第8章  解 散
(解散)
第45条  この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第46条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議によって、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第9章  附 則
(最初の事業年度)
第47条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時役員)
第48条  当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事   松 田 尚 樹
設立時理事   瓜 谷   章
設立時理事   大 石 晃 嗣
設立時理事   小 野 俊 朗
設立時理事   川 本 卓 男
設立時理事   久 下 裕 司
設立時理事   柴   和 弘
設立時理事   柴 田 理 尋
設立時理事   末 木 啓 介
設立時理事   中 島   覚
設立時理事   三 好 弘 一
設立時理事   保 田 浩 志
設立時理事   山 口 一 郎
設立時理事   吉 村   崇
設立時理事   渡 部 浩 司
設立時代表理事 
(会   長) 松 田 尚 樹
設立時監事   河 野 孝 央
設立時監事   實 吉 敬 二
(設立時社員)
第49条  当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 氏 名  松 田 尚 樹(住所記載省略)
設立時社員 氏 名  中 島   覚(住所記載省略)
第50条  当法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立時社員が定めるところによる。
第51条  従来の日本放射線安全管理学会に属した一切の権利・義務は、所要の手続きを経て当法人が継承する。
第52条  当法人の設立時において従来の日本放射線安全管理学会の会員であった者は第7条の定めにかかわらず、 入会手続きを経ずにこの法人の会員となることができるものとする。
(細則等)
第53条  この定款の施行に関する細則及び当法人の運営に必要な規則は、理事会の決議により別に定めるものとする。
(法令の準拠)
第54条  この定款並びに細則、規則等に規定のない事項はすべて一般社団・財団法人法並びにその他の法令に従う。




以上、一般社団法人日本放射線安全管理学会設立のため、設立時社員松田尚樹外1名の定款作成代理人である司法書士花井茂樹は、 電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。


 平成28年3月22日


  設立時社員   松 田 尚 樹  
  
  設立時社員   中 島   覚  
  


  上記設立時社員2名の定款作成代理人
  名古屋市昭和区白金一丁目9番19号
  司法書士 花 井 茂 樹

 

一般社団法人日本放射線安全管理学会定款施行細則

 
(目的)
第1条  この細則は、定款第53条の規定に基づき、定款の施行及び当法人の運営に必要な事項を定める。
(事務局の所在地)
第2条  定款第2条に規定する主たる事務所及びその所在地の詳細は、愛知県名古屋市千種区不老町1 名古屋大学大学院工学研究科内とする。
(入会手続)
第3条  定款第7条にかかる入会の申込みは、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、入会年度の年会費を添えて当法人事務局に申し込むものとする。
(社員総会への役員候補者名簿の提出)
第4条  理事会は、社員総会における役員の選任にかかる議案として役員候補者名簿(以下「名簿」という。)を提出することができる。
 理事会は、次の各号に掲げる役員候補者ごとに当該各号に定める員数を会員の選挙により選出し、名簿に登載するものとする。 なお、役員候補者の選挙に関する規程は、別に定める。
(1)  会長(代表理事)候補者         1名
(2)  理事候補者(会長候補者を除く。) 12名以内
(3)  監事候補者               2名
 理事会は、前項の規定により名簿に登載した理事候補者に加えて若干名の理事候補者(会長候補者を除く。) を推薦し、社員総会に諮ることができる。
 理事会は、前2項の規定にかかわらず、定款第28条第3項の規定により理事若しくは監事を補充する場合、 又は理事を増員しようとする場合にあっては、役員候補者を選出する選挙を実施することなく役員候補者を推薦し、社員総会に諮るものとする。
(会長の職務の代行)
第5条  会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序に従い、他の理事が会長の職務を代理し、又はその職務を代行する。 ただし、会長の職務を代理し、又はその職務を代行する理事であっても、代表理事の権限は踰越できない。
(会費未納による会員の資格喪失等)
第6条  会長は、定款第12条第3号にかかる会費滞納者に対し、次の各号に掲げる措置をとることができるものとする。
(1)  会費未納年度の翌年度の開始の日以降に発行される会誌の発送を停止する。
(2)  会費未納年度の翌年度の会費の請求にあたっては、未納年度分の会費の請求を併せて行うものとし、両年度分の会費が完納されたことが確認された後、前号の措置を解除することができるものとする。 なお、前号の措置の解除にかかる会費の納入期限は、会費未納が連続した年度の最終年度の終了の日までとする。
(3)  前号の納入期限までに会費が納入されない場合にあっては、当法人の会員資格を喪失すること又は除名されることを当該会員に通知した上で、理事会において会員資格の喪失又は除名にかかる審議を行う。
(改廃)
第7条  この細則の改廃は、理事会の議を経て行う。
  付則
 この細則は理事会の議決により改定することができる。
 この細則は平成28年4月1日より施行する。
  附則 この細則は、令和元年5月10日より施行する。