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一般社団法人日本放射線安全管理学会選挙管理委員会規程

(目的)
第1条  この規程は、役員候補者選出選挙規程第2条に基づき、役員候補者を選出するための選挙を公正かつ民主的に運営することを目的とする。
(適用範囲)
第2条  この規程は、定款に定めるもののほか、前条の目的のための委員会の設置及び委員会業務などの必要事項について適用する。
(委員会の設置)
第3条  第1条の目的を達成するため、現任役員の任期満了の前年の12月1日までに選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第4条  委員会の委員は5名とし、会長が理事会の承認を得て理事及び監事以外の正会員の中から委嘱する。
 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
 委員に欠員が生じた場合は、会長は、理事会に諮り補充の委員を委嘱する。
 会長は、第1項及び前項の委嘱にあたっては、同一分野に偏ることのないように配慮するものとする。
 委員が役員候補者として立候補した場合又は候補者として推薦されることを承諾した場合にあっては、当該委員は、委員を辞するものとする。
(委員の任期)
第5条  委員の任期は、役員選出の総会終結時までとする。
(委員会の業務)
第6条  委員会は次の業務を行う。
 (1)役員候補者選出の選挙に係わる日程などの計画の
   立案と理事会の承認
 (2)役員候補者選出の選挙に係わる書類の整備及び
   確認並びに立候補又は推薦の受付及び立候補又は
   推薦にかかる資格の審査
 (3)役員候補者選出の選挙に係わる事項の公示
 (4)投票の管理及び開票並びに開票後の投票用紙の保管管理
 (5)投票の有効又は無効の判定
 (6)選挙結果の確定にかかる業務
 (7)その他選挙に必要な事項
  付則
 この規程は理事会の議決により改訂することができる。
 この規程は平成30年3月23日より施行する。
  附則 この規程は、令和元年5月10日より施行する。