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一般社団法人日本放射線安全管理学会若手奨励金に関する規程

 
(目的)
第1条  学会の発展のために寄贈された大崎賞寄付金の精神を尊び、 将来を期待される若手会員の放射線安全管理に係る研究を支援するために、若手奨励金を設ける。
(財源)
第2条  若手奨励金は一般社団法人日本放射線安全管理学会より支出する。
(若手奨励金の給付を受ける者及び奨励金の額)
第3条  若手奨励金の給付を受ける者の選考及び奨励金の額は別に定める。
 選考結果は、学会誌及び学会ホームページに公表する。
(事務)
第4条  若手奨励金に関する事務は、一般社団法人日本放射線安全管理学会事務局において処理する。
(雑則)
第5条  この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
 
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。