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第1条 |
本規程は、名誉会員の推薦に関して必要な事項を定める。 |
第2条 |
名誉会員を推薦するために、名誉会員推薦委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
2 |
委員会は、会長、副会長、総務理事及び企画委員長で構成し、会長が委員長となる。 |
3 |
委員長は、毎年1回、委員会を招集し、議長となる。 |
4 |
委員会は、第4条の規定により提案された名誉会員候補者の中から、
学問的業績及び本学会への功労を考慮して名誉会員として推薦するにふさわしい者を選出し、理事会に報告する。 |
第3条 |
理事会は、第2条第4項の選考結果を尊重し、推薦する名誉会員を決定する。 |
第4条 |
委員会は、学会誌及びその他必要な媒体を通し名誉会員候補者の提案を求め、
正会員は、複数の正会員の連名により推薦理由書を添付して名誉会員候補者を提案することができる。 |
第5条 |
名誉会員の推薦基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
(1) |
会長経験者であって、満70歳以上の者 |
(2) |
放射線安全管理学又は関連分野における業績により本学会最優秀論文賞などを授けられるとともに、
本学会への功績が顕著な者で、満70歳以上の者 |
(3) |
本学会に対し特筆すべき功績のある者で、前項に準ずる業績のある者 |
第6条 |
名誉会員の推薦をするにあたっては、委員会は理事会に対し、会長は会員に対し、それぞれ、
推薦する理由を書面により明らかにしなければならない。 |
第7条 |
名誉会員に推薦された者は、会長よりその内示があったときに、辞退を申し出ることができる。 |
第8条 |
会長は、名誉会員に名誉会員証を贈呈するとともに、
名誉会員が決定した旨を日本放射線安全管理学会誌に写真、略歴、及び推薦理由を記載して公示する。 |
第9条 |
名誉会員は、会費(会費納入規程第3条第4号)及び本学会が主催する行事の参加費を免除されるものとする。
ただし、正会員としての権利を有しない。 |
第10条 |
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。 |
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付 則 |
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1 |
この規程は、理事会の議決により改訂することができる。 |
2 |
この規程は、令和2年5月7日より施行する。 |
3 |
この規定は、令和2年10月15日より施行する。 |