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(目的) |
第1条 |
この規程は定款第9条に基づく会員の会費納入について必要事項を定める。 |
(適用範囲) |
第2条 |
この規程の適用範囲は定款に定めるもののほか、会員の会費額並びにその納入などの必要事項について適用する。 |
(会費) |
第3条 |
会員の種類による年会費は次のとおりとする。 |
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(1) 正 会 員 |
年額 |
7,000円 |
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(2) 学生会員 |
年額 |
3,000円 |
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(3) 賛助会員 |
年額一口 |
30,000円 |
一口以上 |
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(4) 名誉会員 |
免除 |
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2 |
顧問及び名誉会員は会費を納めることを要しない。 |
(納入) |
第4条 |
前条の会費は事務局へ年度当初に納入するものとする。 |
(災害等に伴う措置) |
第5条 |
会員(この条において「申請者」という。)は、災害等に被災した場合には、
1年を限度として第3条第1項第1号及び第3号に規定する年会費の納入にかかる免除申請をすることができる。 |
2 |
理事会は、前項の免除申請がなされた場合には、
速やかに当該免除申請の承認の可否について審議し、その結果を申請者に通知しなければならない。 |
3 |
第1項の免除申請は、原則として災害等が発生した日から1年以内におこなうものとする。 |
4 |
第1項又は第2項の免除申請又は承認がなされた時点で、
当該免除申請が承認された申請者が当該年度の年会費を納入していた場合にあっては、
これを翌年度の年会費が納入されたものとして取り扱う。 |
5 |
免除申請は、所定の年会費免除申請書に罹災証明書等を添付して事務局に提出するものとする。 |
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付 則 |
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1 |
この規程は理事会の議決により改訂することができる。 |
2 |
この規程は平成28年4月1日より施行する。 |
3 |
この規程は、令和2年10月1日より施行し、令和2年4月1日より適用する。 |