第4期日本放射線安全管理学会選挙管理委員会運営要領 |
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平成19年9月3日 | |||
「日本放射線安全管理学会選挙管理委員会規程」 第6条および 「日本放射線安全管理学会役員選出規程」 第18条に定める 「会長,理事及び監事の選出並びに選挙管理委員会の運営に関する細則」に基づき, 「第4期日本放射線安全管理学会選挙管理委員会運営要領」を以下のように定める。 |
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(選挙日程及び様式) | |||
第1条 |
選挙日程及び様式の指定は次の通りとする。 |
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1) | 役員選出規程第6条の定めにより, 平成19年6月5日(火)までにその日現在の在籍者の名簿を会長から受けとる。 | ||
2) | 役員選出規程第8条の定めにより, 平成19年8月20日(月)に選挙公示(様式1)を行う。 公示内容は「日本放射線安全管理学会誌」へのとじ込み又は会員に郵送で配付する。 | ||
3) | 役員選出規程第9条の定めにより, 平成19年9月21日(金)に候補届(様式2)の受付を締切る。 平成19年10月12日(金)に選挙公報(様式3)を発行し,投票要領(様式4),投票用紙(様式5),投票用封筒(様式6),郵便用封筒(様式7) と共に会員に配布する。 | ||
4) | 役員選出規程第8条の定めにより, 平成19年11月16日(金),17時に投票を締切る。郵送投票は平成19年11月16日(金)の消印まで有効とする。 | ||
5) | 役員選出規程第12条及び 第14条の定めにより,平成19年11月21日(水)に開票を行い,選挙結果(様式8) を候補者に通知し,ホームページ上で結果を公表する。 | ||
6) | 役員選出規程第15条の定めにより, 平成19年11月28日(水)まで,異議の申し立てを受け付ける。 確定した選挙結果はホームページ上ですみやかに公表する。 | ||
7) | 役員選出規程第14条第3項の定めにより, 平成19年11月21日(水)までに新会長,理事及び監事の当選者名,次点者名,並びに候補者別得票数を現会長に報告する(様式9)。 | ||
(無投票当選) | |||
2 |
役員選出規程第10条の定めにより,会長,
理事及び監事の候補者数のいずれかが改選定数に満たなかった場合又は同数の場合は,当該役員については無投票当選とする。 |
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1) | 役員選出規程第9条の定めにより, 平成19年10月12日(金)に選挙公報(様式3)を会員に配布する。 | ||
2) | 役員選出規程第15条の定めにより, 平成19年10月22日(月)まで,異議の申し立てを受け付ける。 確定した選挙結果はホームページ上ですみやかに公表する。 | ||
3 | 海外に在住する会員については日本の日時を適用する。 | ||
(様式の押印) | |||
第2条 | 投票用紙には職印を押印する。 | ||
2 | その他の書類には職印あるいはそれを表す印刷をする。 | ||
(投 票) | |||
第3条 | 役員選出規程第11条の定めにより, 投票は投票用封筒及び郵便用封筒を使用して郵送又は,投票者本人が選挙管理委員会事務局に持参すること。 | ||
(有効投票) | |||
第4条 | 役員選出規程第11条第2項, 第3項,第4項及び第12条第2項並びに 第18条の定めにより,投票は次のすべてを満足する場合に有効とする。 ただし,記入内容等に些細なミスがあっても投票者の意思が客観的に明確な場合は,選挙管理委員会の判断によりそれを有効とする。 | ||
1) | 選挙権を有する者であること。 | ||
2) | 投票日締切りに間に合ったものであること。 | ||
3) | 投票用紙が無記名で使用されていること。 | ||
4) | 会長の投票用紙の指定された枠内に会長候補者の中から1名, 理事の投票用紙の指定された枠内に理事候補者の中から12名以下, 監事の投票用紙の指定された枠内に監事候補者の中から2名以下それぞれに○印が付されていること。 | ||
5) | 郵便用封筒に投票者の氏名が記入されていること。 | ||
(選挙結果の公示) | |||
第5条 | 選挙結果(様式10)は, 開票日から選挙管理委員会事務局にて平成19年度の総会開催日前日まで公示する。 | ||
(解 散) | |||
第6条 | 選挙管理委員会規程第5条の定めにより, 異議の申し立てがなされなかった場合には平成19年度の総会開催日に,異議の申し立てがなされた場合にはその処理が終了した時に解散し, 会長に通知する(様式11)。 | ||
様式類の添付は省略する。 |
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-以上- |