20050603

第3期日本放射線安全管理学会選挙管理委員会運営要領について



第3期日本放射線安全管理学会選挙管理委員会運営要領


平成17年6月3日

 「日本放射線安全管理学会選挙管理委員会規程第6条および「日本放射線安全管理学会役員選出規程第18条に定める「会長、理事及び監事の選出並びに選挙管理委員会の運営に関する細則」に基づき、「第3期日本放射線安全管理学会選挙管理委員会運営要領」を以下のように定める。


(選挙日程及び様式)
第1条 選挙日程及び様式の指定は次の通りとする。
 1)役員選出規程第6条の定めにより、平成17524日(火)までにその日現在の在籍
   者の名簿を会長から受けとる。
 2)役員選出規程第8条の定めにより、平成17815日(月)に選挙公示(様式1)を
   行う。公示は「日本放射線安全管理学会誌」へのとじ込み又は会員への郵送で行う。
 3)役員選出規程第9条の定めにより、平成17915日(木)に候補届(様式2)の受
   付を締切る。平成
17107日(金)に選挙公報(様式3)を発行し、投票要領(様
   式4)、投票用紙(様式5)、投票用封筒(様式6)、郵便用封筒(様式7)と共に
   会員に配布する。
 4)役員選出規程第8条の定めにより、平成17114日(金)、17時に投票を締切る。
   郵送投票は平成
17114日(金)の消印まで有効とする。
 5)役員選出規程第12条及び第14条の定めにより、平成
17119日(水)に開票を
   行い、選挙結果(様式8)を候補者に通知し、ホームページ上で結果を公表する。
 6)役員選出規程第15条の定めにより、平成171116日(水)まで、異議の申し立
   てを受け付ける。確定した選挙結果は平成
171121日(月)にホームページ上で
   すみやかに公表する。
 7)役員選出規程第14条第3項の定めにより、平成171121日(月)までに新会長
   、理事及び監事の当選者名、次点者名、並びに候補者別得票数を現会長に報告する
   (様式9)。

(無投票当選)
2 役員選出規程第10条の定めにより、会長、理事及び監事の候補者数のいずれかが改選
 定数に満たなかった場合又は同数の場合は、当該役員については無投票当選とする。
 1役員選出規程第9条の定めにより、平成17107日(金)に選挙公報(様式3)
   を会員に配布する。
 2)役員選出規程第15条の定めにより、平成171017日(月)まで、異議の申し立
   てを受け付ける。
3 海外に在住する会員については日本の日時を適用する。

(様式の押印)
第2条 投票用紙には職印を押印する。
2 その他の書類には職印あるいはそれを表す印刷をする。

(投 票)
第3条 役員選出規程第11条の定めにより、投票は投票用封筒及び郵便用封筒を使用して
 郵送又は、投票者本人が選挙管理委員会事務局に持参すること。

(有効投票)
第4条 役員選出規程第11条第2項、第3項、第4項及び第12条第2項並びに第18条
 の定めにより、投票は次のすべてを満足する場合に有効とする。ただし、記入内容等に些
 細なミスがあっても投票者の意思が客観的に明確な場合は、選挙管理委員会の判断により
 それを有効とする。
 1)選挙権を有する者であること。
 2)投票日締切りに間に合ったものであること。
 3)投票用紙が無記名で使用されていること。
 4)会長の投票用紙の指定された枠内に会長候補者の中から1名、理事の投票用紙の指定
   された枠内に理事候補者の中から12名以下、監事の投票用紙の指定された枠内に監
   事候補者の中から2名以下それぞれに○印が付されていること。
 5)郵便用封筒に投票者の氏名が記入されていること。

(選挙結果の公示)
第5条 選挙結果(様式
10)は、開票日から選挙管理委員会事務局にて平成17年度の総会開
 催日前日まで公示する。

(解 散)
第6条 選挙管理委員会規程第5条の定めにより、異議の申し立てがなされなかった場合に
 は平成
17年度の総会開催日に、異議の申し立てがなされた場合にはその処理が終了した時
 に解散し、会長に通知する(様式
11)。


 様式類の添付は省略する。

                                    −以上−